消滅時効と時効の援用 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税務・会計処理をするにあたり消滅時効及び時効の援用についての検討が求められるシーンは多々あります。 消滅時効とは一定期間権利行使しないと、権利が消滅して請求できなくなってしまう制度です。 令和2年4月1日より施行された改正民法166条により、債権者が権利を行使することがきることを知った時から5年間、または権利 2024年4月2日